2024年9月21日
土地
用途地域にご注意を!
こんにちは! 注文住宅の相談窓口和歌山店の吉川です!
本日の「お役立ち情報」ですが、今回は用途地域についてお伝えします!
用途地域ってなに?
前回に引き続き、また聞き慣れない言葉がでてきましたね……。
私たちが住んでいる街には、「用途地域」と言って市街地における土地の利用を定めるルールがあるんです。
この用途地域は市街化区域の中に定められます。
みんなが快適に暮らせるよう、地域ごとに建てられる建物の種類や規模を制限しています。
建てられる建物の高さに上限を定める制限もあったりもします。
ちなみに、市街化調整区域は原則、用途地域を定めません。
用途地域の種類
① 住居系地域……住宅街
② 商業系地域……大きな商業施設が集まる繁華街
③ 工業系地域……港付近を始めとした工場が集まっているところ
用途地域が分かると、自分の街の見え方も変わってきて楽しいですよ!
詳しくは相談窓口 和歌山店までお越しください!
ここまでお読みいただき、ありがとうございます!
注文住宅の相談窓口和歌山店ではお客様のご要望をお伺いし、注文住宅の選び方のご相談を承っております。
ぜひ一度、住宅会社の展示場へ足を運ばれる前に相談窓口をご利用ください!
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