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土地

道路に注目してみよう! その①

こんにちは! 注文住宅の相談窓口和歌山店の吉川です!

本日の「お役立ち情報」ですが、今回は道路についてお伝えします!

 

普段、何気な~く通っている道路ですが……実は新築を建てる時、この道路がとーっても重要になってきます!

 

なぜなら、家を建てる時に、次のようなルールが存在します。

 

建築時のルール

 

家を建てる予定の敷地が、

①幅4m以上の道路に

②長さ2m以上接していなければならない。

 

これは建築基準法という法律の、接道義務と言います。

災害時に逃げ遅れないようにしたり、

救急車などが出入りできるようにしたりすることを目的としています。

 

軽自動車同士ですれ違うことができる幅、とイメージすると分かりやすいかもですね。

 

しかし、すべての道路が幅4m以上あるとは限りません。

そういった場合、セットバックと呼ばれる方法を取ることになります。

 

セットバックとは?

 

敷地に接する道路が4m未満の場合、

道路の中心線より、2m距離を取ったところを道路境界線とみなすことで、

建築が可能となる方法のことです。

 

ただ、場合によっては建築予定の土地の面積が少し減少してしまうこともありますので、ご注意ください⚠️

 

現在注目している土地は、接道義務を果たしていますか?

相談窓口でお調べいたします!

土地についてのご相談もお待ちしております!✨

 

次回は、道路の種類や幅(幅員)の注意点などを解説していきます!

 

 

 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!

 

注文住宅の相談窓口和歌山店ではお客様のご要望をお伺いし、注文住宅の選び方のご相談を承っております。

ぜひ一度、住宅会社の展示場へ足を運ばれる前に相談窓口をご利用ください!

 

相談窓口をご利用されると次のようなメリットがあります。

 

  • 各住宅会社のベテラン営業をご紹介可能!
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