TOPICS

お役立ち情報

土地

農地転用ってなに?

こんにちは! 注文住宅の相談窓口和歌山店の吉川です!

本日の「お役立ち情報」ですが、今回は農地転用についてお伝えします!

 

農地転用ってなに?

 

<うーん、文字だけを見ると畑や田んぼに関するお話かな?

 

お、鋭いね、くまどん!

くまどんの言う通り、農地転用とは農地に関するお話です。

言うなれば「農地を、おうちの建てられる土地に変更すること」です。

 

ご家族から相続などで農地をもらったといった場合や、

土地を探していて好みの場所の土地がよく見たら農地だった、という場合もあります。

 

せっかくだから持っている農地で建てたい! という方もいらっしゃると思います。

しかし、基本的に農地におうちを建てることはできません。

 

<え、ダメなの!?

 

実はそうなんだよ、くまどん。

 

理由としては、地盤が軟弱で、地盤沈下などの可能性があることなどが考えられます。

 

農地におうちを建てられるようにするための法律として、農地転用があるのです。

 

農地転用ってどうやってやるの?

 

農地転用は、原則として農業委員会を経て都道府県知事から許可を得る必要があります。

 

ただし、市街化区域内にある農地は許可が不要で、

農業委員会に届出さえすれば転用できます。

 

次回は農地転用の種類や、農地転用の注意点をお話ししますね!

 

 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!

 

注文住宅の相談窓口和歌山店ではお客様のご要望をお伺いし、注文住宅の選び方のご相談を承っております。

ぜひ一度、住宅会社の展示場へ足を運ばれる前に相談窓口をご利用ください!

 

相談窓口をご利用されると次のようなメリットがあります。

 

  • 各住宅会社のベテラン営業をご紹介可能!
  • キャンセルの連絡も相談窓口におまかせ!
  • お客様からいただく費用は一切ございません!

 

ご予約の上ご来店下さい!

 

↓ ↓ ↓ ご予約フォーム ↓ ↓ ↓

https://soudan-wakayama.com/reserve/

 

 

一覧に戻る

CONTACT

お問い合わせ

和歌山市で注文住宅のことならお気軽にお問合せください。