2024年11月8日
土地
農地転用の注意点!
こんにちは! 注文住宅の相談窓口和歌山店の吉川です!
本日の「お役立ち情報」ですが、今回は前回に引き続き、
農地転用の注意点についてお伝えします!
農地におうちを建てたい場合に重要となる法律の農地転用ですが、
気をつけておかないといけない点がございます。
農地転用の種類
農地転用は、使う「人」が変わるのか?
使う「目的」が変わるのか? 許可の取り方が微妙に変わってきます。
主に以下の3つになります。
① 3条許可……使う「人」が変わる場合。
例:他の人が売りに出している農地を、自分が農業をするために買う。
② 4条許可……使う「目的」が変わる場合。
例:自分の持っている農地に家を建てるため、農地から宅地へ変更する。
③ 5条許可……使う「人」も「目的」も変わる場合。
例:他の人が売りに出している農地を、新築の建築目的で購入する。
農地転用の注意点
農地転用はどの農地でもできるというワケではございません。
農地には3種類の区分があります。
・第一種農地
とても良好な農地。農地転用ができません。
・第二種農地
農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、
市街地として発展する可能性のある農地です。
第二種農地ですと、周囲で建てるのが難しいと市や都道府県が判断した場合、農地転用が許可されます。
・第三種農地
都市的整備がされた区域内の農地。市街地にある農地。農地転用ができます。
農地だからといって住宅が建てられない……とは限りません。
農地転用を活用すれば、新築を建てることが可能になることもあります!
ここまでお読みいただき、ありがとうございます!
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