TOPICS

お役立ち情報

土地

農地転用の注意点!

こんにちは! 注文住宅の相談窓口和歌山店の吉川です!

本日の「お役立ち情報」ですが、今回は前回に引き続き、

農地転用の注意点についてお伝えします!

 

農地におうちを建てたい場合に重要となる法律の農地転用ですが、

気をつけておかないといけない点がございます。

 

農地転用の種類

 

農地転用は、使う「人」が変わるのか?

使う「目的」が変わるのか? 許可の取り方が微妙に変わってきます。

主に以下の3つになります。

 

① 3条許可……使う「人」が変わる場合。

例:他の人が売りに出している農地を、自分が農業をするために買う。

 

② 4条許可……使う「目的」が変わる場合。

例:自分の持っている農地に家を建てるため、農地から宅地へ変更する。

 

③ 5条許可……使う「人」「目的」も変わる場合。

例:他の人が売りに出している農地を、新築の建築目的で購入する。

 

農地転用の注意点

 

農地転用はどの農地でもできるというワケではございません。

農地には3種類の区分があります。

 

・第一種農地

とても良好な農地。農地転用ができません。

 

・第二種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、

市街地として発展する可能性のある農地です。

第二種農地ですと、周囲で建てるのが難しいと市や都道府県が判断した場合、農地転用が許可されます。

 

・第三種農地

都市的整備がされた区域内の農地。市街地にある農地。農地転用ができます。

 

 

農地だからといって住宅が建てられない……とは限りません。

農地転用を活用すれば、新築を建てることが可能になることもあります!

 

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございます!

注文住宅の相談窓口和歌山店ではお客様のご要望をお伺いし、

注文住宅の選び方のご相談を承っております。

ぜひ一度、住宅会社の展示場へ足を運ばれる前に相談窓口をご利用ください!

 

相談窓口をご利用されると次のようなメリットがあります。

 

●各住宅会社のベテラン営業をご紹介可能!

●キャンセルの連絡も相談窓口におまかせ!

●お客様からいただく費用は一切ございません!

 

ご予約の上ご来店下さい!

 

↓ ↓ ↓ ご予約フォーム ↓ ↓ ↓

https://soudan-wakayama.com/reserve/

 

 

一覧に戻る

CONTACT

お問い合わせ

和歌山市で注文住宅のことならお気軽にお問合せください。